大府市で昭和36年開業相続のことはお任せください

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取扱業務

不動産登記不動産登記

不動産登記とはお客様の大切な財産である土地・建物に対して、所在・面積の他、所有者の住所・氏名等を公の登記簿に記載して、その権利をお守りすることです。
また、一般に公開することにより、複雑な権利関係を誰にでもわかるようにし、安全且つ円滑に不動産取引をする役割を果しています。主な手続きは以下の場合です。

不動産登記
  • 新築一戸建、新築マンションの購入による所有権保存登記
    決済の立会いから、表題登記及び、所有権保存登記の申請、権利書作成まで一連の作業をワンストップでお受けしております。
  • 住宅ローン、事業融資に伴う担保権の設定(抵当権設定)
    不動産を購入する際や、事業の運転資金の調達の際に金融機関より融資(ローン)を受ける場合があります。その際には金融機関とお客様所有の不動産との間で、抵当権(担保権)設定の登記が必要になる場合があります。
    弊所では上記融資に伴う契約書作成、契約の立会いから抵当権設定の登記申請及び金融機関への完了書類デリバリーまで一連の作業をお受けしております。
  • 住宅ローンや事業融資の完済後の抵当権(担保権)抹消登記
    住宅ローンや会社の運用資金の借入による抵当権(担保権)を設定している場合、当該借入を返済しても自動的には抵当権は抹消登記されません。金融機関より抹消書類を受領して登記を申請することで抵当権が抹消されます。弊所では抹消書類の確認、金融機関からの書類の授受から登記申請まで、無事担保権の抹消を確認できるまでの一連の作業をお受けしております。

商業登記商業登記

商業登記とは、会社法人等に関する取引上重要な一定の情報(商号・本店所在・資本金・目的・代表者の氏名等)を法務局に記録し、公開することにより会社の信用維持を図ると共に取引の安全と円滑を図る制度です。主な手続きは以下の場合です。

商業登記
  • 会社・法人の設立登記
    一連の作業を最短3日でお受けしております。
  • 特殊な法人の手続き等
    当事務所は長年の取引の中で宗教法人や社会福祉法人など、特殊な法人の手続きを多数経験しております。
  • 組織再編に関する手続き
    会社の合併、分割、株式移転など、官報公告、中日新聞をはじめとした一般の新聞、及び電子公告、催告など複数の経験があります。どのパターンが一番費用を抑えることが出来るかなどの提案をすることが可能です。
  • 会社設立後の変更手続き登記等
    原則2年に1度は会社の役員を変更し(10年に延長可)、その変更登記をしなくてはいけません。また、事業拡張に伴う資本金の増額や事業展開による本店移転等会社設立後も何かと変更登記が必要になります。弊所では会社の内部に変更が生じた場合の定款・議事録の変更・作成業務から登記申請にいたるまで、一連の作業をお受けしております。

相続相続

相続が発生すると、様々な手続きが必要となります。弊所では、相続に係る下記手続をお受けしております。

相続
  • 相続人の方への相続を原因とした不動産の所有権移転登記
    相続とは、亡くなられた方(「被相続人」といいます)が生前に持っていた一切の権利(土地、建物、預貯金、株券、貸金等)・義務(借金、未清算金等)が相続人に引き継がれることです。
    そして、亡くなられた方が土地や建物などの不動産を所有していた場合に、法務局に備え付けられた不動産登記簿の所有者の名義を被相続人から相続人に変更すための手続(登記)を行います。
  • 自筆で書かれた遺言書があった場合、家庭裁判所の遺言書の検認申請手続や遺言執行手続
    遺言書の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければなりません。
    「検認」とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
    遺言書がありましたら、まずは弊所にお気軽にご相談ください。
  • 相続放棄の手続
    相続放棄とは、亡くなられた方(「被相続人」といいます)が残した一切の財産の相続を拒否することで、現金や不動産といったプラスの財産も、借金などといったマイナスの財産も、すべて受け取らないということです。
    相続放棄をするメリットとしては、マイナスの財産の相続によって相続人が不利益を被ることを防げる、遺産分割などによる相続人同士のトラブルを避けられる、などの点が挙げられます。
    相続放棄の手続きをすると撤回はできないので、本当に放棄するべきなのか慎重に検討する必要があります。相続の事でお悩みの場合も弊所にお気軽にご相談ください。
  • 遺産分割協議書の作成
    遺産分割協議書とは、遺産分割協議で合意した内容をまとめた書類です。遺産分割協議には相続人全員の参加が必要で、話し合いによって遺産分割の方法と相続の割合を決めていきます。遺産分割協議によって相続人全員の合意が得られたら、その内容をまとめた遺産分割協議書を作成します。
    弊所では遺産分割協議に関わる一連の作業をお受けしております。
  • 戸籍収集、相続関係説明図の作成及び、それに伴う相続人の特定
    相続関係説明図を作成する一番の目的は、相続関係を分かりやすく整理することです。これにより、相続手続きの時間や手間を削減できます。
    相続関係説明図には、相続に関わる人たちの関係性が記載されています。特に決まった形式があるわけではありませんが、一般的には家系図のようにツリー構造で記載するケースが多く、誰が誰とどのような関係なのか、相続に関わる人が全部で何人いるのかなどを正確に把握できます。
    特に、相続人の数が多いケースでは、手続きに関わる人数や家族関係などを把握しにくいため、説明図を作成するのが望ましいでしょう。また、遺産分割協議を行う際には、すべての法定相続人が参加しなくてはならないと、法律で定められています。そのため、協議を行う前にすべての相続人を把握し、連絡をとらなくてはなりませんが、相続関係が複雑すぎると連絡が漏れてしまう可能性もあります。
    弊所では、このようなリスクを避けるための戸籍収集、相続関係説明図の作成だけではなく、相続人の特定まで行います。

遺言・終活遺言・終活

不動産を生前贈与したい時は、法律に則った手続をしなければなりません。例えば親が持っている土地を子供に贈与税のかからない範囲で生前に贈与したいなど、よくご相談をいただくことがあります。弊所では贈与にかかる相談から、遺言による贈与、贈与証書作成、申請書作成、登記申請までお受けしております。

信託契約書作成信託契約書作成

債権譲渡登記とは、煩雑になりがちな債権譲渡手続きを負担が少なく簡便に行う方法として作られた登記制度です。債権譲渡登記を利用することにより、簡単に債権譲渡の対抗要件(第三者に自分が担保権者だと主張するための要件)を備えることができるようになります。それにより、不動産を保有しない企業でも自己が保有している売掛金等の債権を担保として提供することで、金融機関から融資を受けられる機会が広がるため、一層の企業活動の活発化が期待されており、弊所でもそのお手伝いをさせていただいております。

工場、大型商業施設の表題登記 工場、大型商業施設の表題登記

信託とは、委託者の財産を受託者に移転し、その受託者が目的の範囲内でその信託財産を管理・運用し、そこから発生する利益を委託者または第三者に帰属させるものです。
弊所では信託関係登記業務全般(信託設定・信託受益権売買・信託財産処分による移転等)を取り扱っております。

ドローンドローン

契約書の作成・公正証書の作成・内容証明の作成・その他相談業務や、各種変更届申請、また供託手続その他債権譲渡登記まで幅広く取り扱っています。

その他契約書作成その他契約書作成

成年後見申立や裁判所への提出書類作成業務、その他法律相談や企業への出張研修など幅広くお取扱いしております。

  • 会社・法人の設立登記
    一蓮の作業を最短3日でお受けしております。
  • 死後事務委任契約の締結
    賃貸借契約において、マンションの入居者の方が死亡しても賃貸借契約は終了しません。そういった場合に備えた死後事務委任契約なども提案しております。