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ブログ 2025年12月18日

遺言書はどこにある?自筆・公正証書の探し方と「見つけた後」の注意点(検認・法務局保管も解説)

ご家族が亡くなられた直後は、葬儀や各種手続きで慌ただしくなります。けれど、相続のスタートでまず大切なのが 「遺言書があるかどうか」 の確認です。遺言書の有無で、遺産分割の進め方や、家族の負担が大きく変わることがあります。

この記事では、一般の方向けに 遺言書の探し方 を「自筆証書遺言」「公正証書遺言」に分けて整理し、見つけた後にやってはいけないこと(検認・開封) まで、ポイントを絞って解説します。


1. 遺言書が「ある場合」と「ない場合」で何が違う?

相続が発生すると、遺産は相続人で分け合うことになります。遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議(話し合い)を行い、まとまらなければ調停・審判へ進むこともあります。

一方で遺言書がある場合は、原則として 遺言の内容に沿って遺産を分ける ことになるため、家族間の争いを予防できる可能性があります(※ただし、遺言が無効となるケースや、遺留分の問題が生じるケースもあるため「原則として」です)。


2. 自筆証書遺言の探し方(まずは家の中から)

2-1. まず探す場所(家の中の“定番”)

自筆証書遺言(本人が手書きで作る遺言)は、家の中に保管されていることが多いです。まずは次の場所を重点的に確認しましょう。

  • 書斎の引き出し

  • 印鑑・通帳を保管していた場所

  • 仏壇

  • 金庫

  • 重要書類ファイル(保険・年金・不動産関係と一緒にあることも)

2-2. 家の中になければ「預け先」を疑う

家に見当たらない場合でも、次のような場所に預けていることがあります。

  • 専門家(司法書士・弁護士など)に保管を依頼

  • 銀行の貸金庫

  • 法務局の「自筆証書遺言書保管制度」

この場合、家の中に 法律事務所の封筒、銀行の案内、貸金庫の契約関係 など“手がかり”が残っていることがあるので、郵便物や書類の束も丁寧に確認しましょう。


3. 他の相続人が遺言書を持っているかもしれないとき

「遺言書を持っているはずなのに見せてくれない」「あると言われたが内容が不明」――こうした状況も起こり得ます。

自筆証書遺言は、原則として家庭裁判所で 検認(けんにん) の手続きを経ないと、実務上、手続きを進めづらい場面が多いです。検認が行われると、通常、相続人へ通知が送付されます。事情により通知が届かないなどの場合でも、手続きに応じて裁判所で写しの取得が可能なケースがあります。

※なお、封印のある遺言書を勝手に開封するのは避けてください。 家庭裁判所で相続人等の立会いのもと開封する扱いが定められています。


4. 公正証書遺言の探し方(公証役場に照会)

遺言書が 公正証書遺言(公証人が作成する遺言)であれば、公証役場に原本が保管されています。したがって、相続人等が必要書類をそろえて 公証役場へ照会 し、遺言の有無を確認するのが基本ルートです。

ただし、照会や謄本取得のために平日に動く必要があり、必要書類の収集も伴います。お仕事や遠方の事情で負担が大きい場合は、専門家に相談して「何をそろえるべきか」「どこに確認すべきか」を整理してから進めるとスムーズです。


5. 遺言書を見つけたら最初にやること(3つだけ)

最後に、見つけた後の“最初の一手”を整理します。

  1. まずコピーや写真で記録(紛失防止のため)

  2. 勝手に開封しない(封印がある場合は特に注意)

  3. 種類を見極める(自筆か/法務局保管か/公正証書か)
    → 種類により、検認の要否や次の手続きが変わります。


6. まとめ:遺言書探しで迷ったら、早めに専門家へ

遺言書は、亡くなった方の「最後のメッセージ」です。見つかるかどうかで、その後の相続手続きの負担が大きく変わります。
一方で、探し方が分からない/見つけた後の動き方が不安/内容に納得できない――こうした悩みが出るのも自然なことです。

当事務所では、相続・遺言に関するご相談を無料で承っております。大府市内を中心に、東海市・刈谷市・東浦町・名古屋市など近隣エリアの方もお気軽にご相談ください。状況に応じて、必要な手続きの全体像と優先順位を、法律に基づいて分かりやすくご案内します。

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