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信託契約書作成 2025年10月10日

遺言だけでは不十分?信託を組み合わせた相続設計で「その後」も安心に

遺言だけで相続準備は万全?親の認知症や二次相続まで見据えた柔軟な財産承継プランとして「家族信託」に注目。遺言と信託を組み合わせるメリットを実例付きでわかりやすく解説します。将来に備えるために知っておきたいポイントが満載です。

古びた家の前で親子が穏やかな時間を過ごす様子。遺言と信託を上手に使えば、家族のこんな風景を末長く守れるかもしれません。

高齢の親を持つと、「将来の相続や介護、残された家族の生活は大丈夫だろうか?」と不安になります。遺言書を作成することは重要ですが、実は遺言だけではカバーしきれない「その後」の財産管理の課題があります。本記事では、遺言と民事信託(家族信託)を組み合わせることで実現できる柔軟な財産管理・承継方法について、法律家の視点からわかりやすく解説します。認知症対策や二次相続への備えなどの実例を通じて、家族に負担をかけない相続設計のヒントをご紹介します。

遺言だけでは難しい「その後」の財産管理とは?

遺言書は、民法に定められた方式で作成し、自分の財産を「誰に何を遺すか」を指定できる強力なツールです。遺言によって、生前に思い描いたとおりに財産を承継させることが可能です(※ただし法定相続人には最低限の取り分である遺留分が保障されています)。しかし、遺言でできるのはあくまで「財産を渡す相手」を決めることまでです。財産を受け取った後、その人がどのように管理・利用するかまでは遺言では関与できません。

言い換えれば、遺言は相続発生時(一代限り)の財産分配には有効でも、その後の長期的な財産管理や複数世代にわたる承継については原則対応できないのです。例えば、遺言者である父親が「自宅は妻に相続させ、妻の死後は長男に引き継ぎたい」と希望しても、遺言書で指定できるのは父親の死後に妻が相続するところまでです。妻がその後亡くなった際に自宅を誰に渡すかまでは、遺言では指定できません。このため、二次相続(最初の相続で財産を受け取った人が亡くなった後の相続)では、当初想定していなかった相続人に財産が渡ったり、兄弟姉妹間で争いが生じたりするリスクがあります。

また、遺言は遺言者の死亡時に初めて効力が生じます。もし遺言者が高齢になり認知症を発症したり判断能力が低下したりしても、遺言書では生前の財産管理に対応できません。財産を凍結せずに管理・処分するには、法定後見制度(家庭裁判所が選任する成年後見人による管理)を利用する必要があります。しかし成年後見制度では、本人の財産の使途に制限があったり、遺言者が死亡するまで専門職後見人に毎月報酬を支払う必要があったりと、家族にとって使い勝手の悪い面も指摘されています。

このように、遺言だけでは「相続発生後の財産の使い方」や「本人が判断できなくなった場合の管理」までカバーするのが難しいのです。そこで注目されているのが民事信託(家族信託)という仕組みです。次章では、この信託とは何か、遺言と何が違うのか、できることを具体的に見ていきましょう。

民事信託(家族信託)とは?どんなことができる?

民事信託(家族信託)とは、個人が自分の財産管理・承継のために活用する信託のことです。もともと信託は信託法という法律で定められた財産管理の仕組みですが、銀行等が提供する「○○信託」商品とは異なり、家族や親しい人同士で契約を結んで柔軟に設計できる私的な信託を指します(※金融機関の遺言信託サービスは、遺言書の作成・保管・執行をサポートするサービスであり、ここでいう信託契約とは別物です)。

民事信託では、財産を持つ人が委託者( settlor:財産を託す人)となり、信頼できる家族等を受託者( trustee:財産を管理・運用する人)に指名して、財産の管理・処分を任せます。そして、その管理によって生じる利益を受け取る人を受益者( beneficiary:利益を受ける人)と言い、通常は委託者自身やその親族が受益者になります。契約によって信託を設定すると、信託した財産の名義は委託者から受託者へ移りますが、受託者には「受益者のために忠実に財産を管理しなければならない」という忠実義務があります。そのため、受託者が勝手に信託財産を自分勝手に処分することは許されず、信託契約に従って管理・運用が行われます。

では、家族信託を使うと具体的にどんなことができるのでしょうか?主なポイントを挙げます。

  • 生前の財産管理の柔軟化:信託契約は委託者が元気なうちに結ぶことが多く、契約内容で「信託の効力がいつから発生するか」を自由に決められます。契約締結と同時に管理を始めることもできますし、「委託者である親の判断能力が低下した時点で子に管理を任せる」といった条件を付けることも可能です。これにより、認知症発症時に備えて家族がスムーズに財産を管理できる体制を整えられます。実際、民事信託を利用する典型的な理由の一つが認知症対策であり、事前に信託しておけば判断能力が失われた後も預貯金口座の凍結や不動産処分の困難を回避し、必要な支出に柔軟に財産を充てることができます。

  • 死亡後の財産承継先の指定(複数世代にわたる承継):信託契約では、委託者が亡くなった後も信託を継続させ、次の受益者をあらかじめ指定しておくことができます。例えば「委託者である父が亡くなったら妻を新たな受益者とし、妻が亡くなったら今度は子を受益者とする」というように、二次相続以降の承継先まで決めておけます。遺言では本人の死亡による一次相続までしか指定できませんが、家族信託なら信託財産に限り二次相続、三次相続…といった将来の承継先まで決定可能です(もっとも、信託法上あまり先の世代まで縛りすぎることには一定の制約があります)。この機能を活用すれば、「自分の財産を配偶者に渡した後、その配偶者の死後には自分の子や孫に確実に承継させたい」といった希望を叶えることができます。

  • 特定の目的に沿った財産の管理・使用:信託契約ではその目的を定めます。例えば「不動産からの賃料収入を親の介護費用に充てるため」や「障害を持つ子の生活支援のため」など、目的に沿って受託者が財産を管理・処分し、受益者に利益を給付します。遺言では一度渡した財産の使途を縛ることはできませんが、信託なら契約内容で財産の使い道や管理方法に一定の方向性を持たせることができます。柔軟な設計次第で、例えば「毎月○万円ずつ生活費として子に交付する」「不動産を売却するタイミングや条件を決めておく」といった細かな取り決めも可能です。

以上のように、民事信託は**「生前~死亡後」にまたがるシームレスな財産管理・承継を実現できる仕組み**です。遺言が「点」であるのに対し、信託は時間の流れに沿って財産を管理・移転する「線(流れ)」を作るイメージと言えるでしょう。もちろん万能ではなく、信託財産の範囲や内容、税金面など考慮すべき点もありますが、状況に合えば遺言を補完する強力なツールとなります。

遺言+信託の組み合わせで何ができる?(実務例付き)

遺言と信託はどちらか一方しか使えないわけではありません。むしろ併用することでお互いの弱点を補い、より安心できる相続設計が可能になります。ここでは遺言と家族信託を組み合わせた活用例を、代表的なケース別に見てみましょう。

  • ケース1:認知症に備えた不動産管理信託
    80代の父親Aさんは、自宅と賃貸アパートという不動産を所有しています。将来、自身が認知症になった場合の管理や、亡くなった後に妻や子どもへの承継を心配していました。そこでAさん一家は専門家の協力のもと、家族信託を活用することにしました。委託者をAさん、受託者を長男Bさんとし、まずAさんが元気なうちはAさん自身を受益者として信託を開始します。こうしておけば、万一Aさんが判断能力を失ってもBさんが後見人を立てずに不動産を管理・運営できます。実際にAさんが高齢で判断力が衰えてきた際も、Bさんは受託者としてアパートの家賃収入でAさんの介護費用をまかない、自宅の修繕や売却も信託契約に従って柔軟に行うことができました。Aさんが亡くなった後は、信託契約に基づき第二受益者である妻Cさんが受益権を引き継ぎ、住み慣れた自宅にそのまま住み続けながら、不動産収益を生活費に充ててもらえるようにしました。さらにCさんも他界した際には、あらかじめ指定しておいたAさんの帰属権利者(最終的に財産を受け取る権利をもつ者)である子どもたちが不動産を相続します。このように家族信託と遺言(信託でカバーしない動産や預貯金については別途遺言で手当)を組み合わせたことで、生前の財産管理から配偶者の生活保障、二次相続での子への遺産承継まで、一貫した安心プランを実現できました。もし信託を使わず遺言だけだった場合、Aさん存命中に認知症になれば不動産は凍結状態となり、亡くなった後もまず妻Cさんが全財産を相続した時点で手続きは一区切りついてしまいます。その先Cさんがどう管理するか、遺産を減らさず持ちこたえられるか、Cさんの死後に子どもたちが揉めずに分配できるか――そういった**「その後」の不確定要素**が多く残っていたでしょう。信託の併用により、それらを事前に解消できた点で大きなメリットが得られたのです。

  • ケース2:二次相続まで指定する信託で争いを予防
    夫と先妻との間に子どもが2人、後妻との間に子どもがいないという家族構成を想定します。夫Xさんは自身が亡くなった後、財産は妻Yさん(後妻)にできるだけ残してあげたいと考えています。しかしYさんが亡くなったとき、先妻との子ども達(Xさんから見ると実子)に財産を引き継ぎたいという希望もありました。通常、Xさんが遺言で全財産をYさんに相続させると、Yさんの死亡時にはYさん側の法定相続人(例えばYさんの兄弟姉妹など)に財産が渡ってしまい、Xさんの子には及びません。これを防ぐため、Xさんは生前に家族信託を契約しました。委託者=Xさん、受託者=信頼できる甥(第三者)とし、Xさん存命中はXさん自身を受益者とします。Xさん死亡後は第二受益者として妻Yさんが信託財産から利益を受け取れるように定めました(生活費や療養費に充ててもらう)。そしてYさんが亡くなったときは、信託を終了させて帰属権利者であるXさんの実子たちに残った財産を帰属させる――というプランです。こうしておけば、Yさんが亡くなった後の二次相続でも確実にXさんの子ども達が財産を取得できます。先妻の子と後妻という複雑な人間関係においても、信託によって**「後妻の生活保障」と「実子への資産継承」**を両立させることができるわけです。遺言だけでは叶わなかった将来世代まで見据えた資産承継も、信託を組み合わせることで実現可能な好例と言えるでしょう。

上記のように、家族信託と遺言を上手に使い分ければ、「財産を確実に渡す」ことに加えて「渡した財産をどう管理・活用するか」まで設計できます。もちろん、信託で全ての財産を網羅する必要はありません。例えば不動産や多額の金融資産は信託して管理・承継ルールを定め、細かな動産や残余の預金は遺言で指定するといった併用も一般的です。信託で処理する財産については遺言の対象から外れるため、両者の内容が矛盾しないように設計することが重要ですが、適切に組み合わせれば相乗効果で安心感が高まるでしょう。

併用時の注意点と専門家の役割

遺言と信託を併用する際には、いくつか注意すべきポイントがあります。また、計画策定にあたっては専門家のサポートが欠かせません。

  • 内容の整合性・法律面のチェック:遺言書と信託契約書の内容に矛盾がないよう注意が必要です。信託した財産は相続財産(遺産)の扱いから外れるため、遺言で信託財産について別の相続人に渡すよう書いてしまうと混乱を招きます(基本的には信託契約が優先されます)。また、信託の設計によっては他の相続人の遺留分に影響を与えるケースもありえます。例えば特定の子に有利な信託を組んだ場合、他の子の遺留分を侵害する可能性があります。そのため、信託を活用する際は遺留分(法定相続人に保障された最低限の取り分)への配慮も欠かさないようにしましょう。場合によっては、他の相続人に事前に説明・了承を得ておく、あるいは信託と併せて遺留分に配慮した遺言や生命保険の活用を検討するなど、トラブル防止の手当ても重要です。

  • 適切な受託者の選定と継続性への備え:信託では財産を任せる受託者が重要な役割を担います。家族信託の場合、受託者には信頼できる親族を充てるケースが多いですが、「信頼できること」はもちろん「長期にわたり役目を果たせること」も考慮しましょう。受託者が高齢の親族だと、自身が先に体調を崩したり亡くなったりするリスクもあります。そこで契約時に予備的受託者(受託者が職務不能になった場合に備える後任者)を定めておいたり、最初から信託会社・信託協会などの法人を受託者にする方法もあります。法人受託者であれば長期継続性の面で安心です。いずれにせよ、誰に大切な財産を託すのか、信託を組成する家族でよく話し合い、慎重に決める必要があります。

  • 税務・コスト面の理解:家族信託自体は節税対策にはなりません(信託しても相続税評価が大きく変わるわけではない)ため、「信託を使えば相続税が安くなる」といった誤解は禁物です。また、信託契約書の作成には公証役場での認証費用がかかる場合がありますし、不動産を信託すれば名義書き換えの登記費用(登録免許税や司法書士報酬)が発生します。信託の管理中も、内容によっては税理士による申告サポート等の費用が必要になることがあります。こうしたコスト面も踏まえた上で、それでも得られる安心・メリットの方が大きいか専門家と検討すると良いでしょう。

  • 専門家の活用と家族の合意形成:遺言と信託を適切に組み合わせるには専門知識が欠かせません。信託契約書や遺言書の文言一つで効果が大きく変わることもあります。法律の専門家(弁護士・司法書士等)のサポートを受ければ、家族の希望に沿った最適なプランを提案してもらえますし、書面作成や登記などの実務も安全・確実に進められます。特に信託は制度の歴史が浅く実務経験が豊富な専門家が限られる分野でもありますので、「家族信託に強い」専門家に相談するのが安心です。また、信託や遺言の内容は家族にもできるだけオープンにし、家族会議の場を設けて合意形成を図っておくことも大切です。専門家はその調整役としても力を発揮してくれるでしょう。結果的に、みんなが納得して計画を進めることが、将来のトラブル防止と家族の安心につながります。

まとめ:家族に負担をかけない相続設計の第一歩

「遺言+信託」という組み合わせは、従来型の遺言書だけでは対応しきれない部分までカバーした新時代の相続設計と言えます。遺言書で明確に「遺す」ことと、信託で「遺した後も管理・活用する」ことを両立させることで、相続発生後の不安材料を可能な限り取り除くことができます。高齢の親を持つ現役世代の方にとって、自分たちがいざ相続を迎える際に**「財産のことで頭を悩ませず、家族が安心して暮らせる状態」を用意しておくことは、親御さんへの最大の親孝行にもなるでしょう。

まずは親御さんとも話し合い、家族の状況や希望を整理することから始めてみてください。財産規模や家族構成によって最適なプランは異なりますので、迷ったときは信頼できる専門家に相談してみるのがおすすめです。遺言と信託を上手に活用すれば、「もしもの後も家族に迷惑をかけたくない」という思いを形にすることができます。家族に負担をかけない相続設計の第一歩として、ぜひ遺言+信託という選択肢も視野に入れてみてください。早めの準備が、将来の安心につながります。

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