相続放棄後の管理とリスク
管理義務は残る? 相続放棄後の注意点
「相続放棄」とは、相続人が遺産を受け継がないことを意味します。「相続放棄」を行うと、不動産や株式などの資産を相続する権利を放棄します。したがって、多くの人が相続放棄後には管理の必要がないと考えがちです。
しかし、2023年3月までは相続放棄しても不動産などの管理義務が残る場合がありました。これは、民法が相続人が決まるまで自己の財産と同じように財産を管理するよう義務付けていたためです。
具体的には、以下のような場合に相続放棄者が管理義務を負うことがありました。
・相続人が1人で後続の相続人がいない場合
・複数の相続人が全員相続放棄した場合
これにより、空き家や山林などの不動産を放置すると、周囲に迷惑をかけることがありました。適切な管理が必要であることを忘れてはいけません。
また、空き家や山林を相続放棄した人が管理義務を免れるには、家庭裁判所で「相続財産管理人」を選任する必要があります。この手続きは手間がかかりますが、相続放棄後のリスクを回避するために重要です。
2023年4月ルール変更: 相続放棄の管理義務の明確化
従来の法律では、相続放棄後の管理義務の対象者が不明確であると指摘されてきました。しかし、2023年4月から施行された改正民法により、責任者が明確化されました。民法940条では、「その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは」という一文が明記されています。
つまり、「現に占有している」者にのみ相続放棄後の保存義務が課せられることになります。具体的な事例を見てみましょう。
被相続人と離れて暮らしていた相続人が実家を相続放棄した場合、実家を「現に占有している」とは言えず、管理義務を負う必要はありません。
相続人が複数いる場合、相続放棄後の管理責任は最終的に「現に占有していた」相続人に移ります。
このように、管理義務の対象者が明確化されたことで、不必要なリスクを回避することができるようになりました。
保存義務とは? 新たな用語の導入
従来は「管理義務」と呼ばれていた責任が、「保存義務」という新しい用語で表現されるようになりました。「保存義務」とは、相続放棄者が相続財産の管理や処分を行う義務を負わないことを示します。
この用語の変更は、法律上の義務に変更はありませんが、より分かりやすく説明されることが期待されます。
相続財産管理人から相続財産清算人への呼称変更
相続人がいない場合に選任される「相続財産管理人」の呼称が、「相続財産清算人」に変更されました。これは、相続財産の保存を目的とする相続財産管理人と区別するためです。
立場や権限内容に大きな変更はなく、名前だけが変更されたことに留意してください。
適切な管理の重要性とリスク
相続放棄後に適切な管理を怠ると、さまざまなリスクが生じる可能性があります。
きちんと管理しなかったために財産が毀損されると、債権者が債権回収できなくなったり受遺者が遺産をもらえなくなったりする可能性があります。すると相続放棄者の保存責任として、損害賠償請求されるリスクが発生します。
さらに、不動産が犯罪の場所に利用されたり、放火されるなどの事件に関与するリスクも考えられます。相続放棄者は、管理義務を怠ることで共犯者として疑われる可能性があります。
相続放棄の効果が失われるリスク
相続放棄者が「現に占有している」遺産を処分すると、法定単純承認が成立して相続放棄の効果が失われる可能性があります。その結果、全ての遺産を相続することになり、借金などの負債も相続することになります。このような不利益を回避するためにも、適切な対応が求められます。
専門家への相談の重要性
相続放棄を考えている場合や管理に関する問題がある場合は、専門家に相談することが重要です。特に、相続財産清算人の選任や適切な処分方法については、専門知識が必要です。
相続に関する問題は複雑であり、一人で解決するのは難しい場合があります。専門家に相談することで、適切な対応ができるだけでなく、リスクを回避することも可能です。
まとめると、相続放棄後の管理は重要であり、適切な対応が求められます。リスクを回避するためにも、専門家に相談しながら行動することが大切です。
相続・相続放棄に関するご相談は、愛知県大府市の柴田加藤事務所の司法書士行政書士加藤芳洋までお気軽にご相談ください。