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ブログ 2024年02月19日

非嫡出子がいる場合はどうすれば良いでしょうか?

民法が改正され、現在は非嫡出子の相続割合は嫡出子と同じになりました。
ポイントとなるのは認知 相続トラブルの予防策などを解説します。

1. 非嫡出子(ひちゃくしゅつじ)とは
民法改正により、非嫡出子の相続割合が嫡出子と同じになったことは、家族や相続に関わる法律に興味をお持ちの皆様にとって重要な情報です。しかし、非嫡出子やそれに関連する専門用語には、ご存知でない方も多いかもしれません。そこで、今回は非嫡出子についてご説明いたします。

まず、「非嫡出子」とは、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子のことを指します。一方で、婚姻している男女の間に生まれた子は「嫡出子」と呼ばれます。非嫡出子には、いくつかの特徴があります。

父親の認知が必要:父親が非嫡出子を法律上の子として認知しない限り、親子関係は成立しません。言い換えると、父親が子供を認知しなければ、法律上の親子関係は存在しないということです。

親権の行使:非嫡出子の親権は通常、母親が単独で行使します。ただし、一部のケースでは父親に変更されることがあります。しかし、その場合でも共同親権ではなく、父親の単独親権となります。

氏の称号:非嫡出子は原則として母親の氏を称しますが、家庭裁判所の許可を得れば父親の氏を称することも可能です。また、非嫡出子の戸籍は氏を称する親のものに入ります。

また、一定の条件が揃えば非嫡出子は「準正」として嫡出子と同等の身分を得ることができます。それは、非嫡出子の父母が後に結婚し、かつ父親が子供を認知した場合です(民法789条)。

2. 非嫡出子が父親の遺産を相続するには
非嫡出子が父親の遺産を相続するには、父親が子供を認知する必要があります。非嫡出子と母親の間には生まれた瞬間から法的な親子関係が存在し、したがって、母親が亡くなった場合、非嫡出子は母親の遺産を相続する権利があります。

しかし、非嫡出子と父親の間には、父親が子供を認知しない限り法的な親子関係は成立しません。そのため、父親が認知した非嫡出子は父親の遺産を相続することができますが、認知されていない場合は父親の遺産相続権が認められません。

父親による非嫡出子の認知は、次の方法で行われます。

戸籍法に基づく市区町村への届出(民法781条1項)
遺言(同条2項)
認知の訴え(民法787条)
これらの方法によって、父親は非嫡出子を法的に認知することができます。認知が行われれば、非嫡出子は父親の遺産を相続する権利を得ることができますので、関係者はこれらの手続きを適切に行う必要があります。

3. 法定相続分
非嫡出子の相続権について、法定相続分は現行の民法において嫡出子と同じです。つまり、父親に認知された非嫡出子の場合、その相続権は嫡出子と同等に扱われます(民法900条参照)。

かつては、非嫡出子の法定相続分は嫡出子の半分とされていました。しかし、最高裁が平成25年(2013年)9月4日の決定で、この規定が日本国憲法の平等原則に反すると判断しました。この判決において、最高裁は法律婚を優遇する立法趣旨が、日本の家族形態や国際的環境の変化によって妥当性を失ったと指摘しました。

その結果、2013年12月11日に改正民法が施行され、非嫡出子の相続分は嫡出子と同等に改められました。この改正により、非嫡出子も嫡出子と同様に相続権を行使できるようになり、法的な平等が実現されました。

4. 非嫡出子の相続時に起こりうるトラブルや注意点
非嫡出子が相続に関わる場合、以下のようなトラブルが発生することがよくあります。これらのトラブルに対処する際には、注意が必要です。

4-1. 認知されていない非嫡出子が認知の訴えを提起する:

亡くなった父親が非嫡出子を認知していない場合、非嫡出子は裁判所に認知の訴えを提起できます(民法第787条)。
認知の訴えを提起できる期間は、非嫡出子が父親の死亡を知った日から3年以内です。
証拠が不十分な場合、裁判が長期化する可能性があるため、慎重に対応する必要があります。
4-2. 非嫡出子が後から判明し、遺産分割が無効になる:

相続人に含まれる非嫡出子を遺産分割に参加させなかった場合、その遺産分割は無効となります。
遺産分割を行う際には、関連する戸籍謄本などを確認し、相続人を漏れなく把握することが重要です。
4-3. 非嫡出子と連絡がとれず、遺産分割協議ができない:

非嫡出子と嫡出子が日常的に連絡を取り合っていない場合があります。
相続人である非嫡出子と連絡がとれない場合、遺産分割協議が行き詰まる可能性があります。
遺産分割協議を円滑に行うためには、事前に連絡方法を確認し、必要な手続きを踏むことが重要です。
4-4. 非嫡出子と嫡出子が激しく対立する:

複雑な家族関係から、非嫡出子と嫡出子が対立することがあります。
対立が遺産分割協議を困難にする場合は、家庭裁判所の調停や審判を検討し、解決を図ることが重要です。

5. 非嫡出子の相続に関するトラブルの予防策
非嫡出子の相続に関わるトラブルを予防するためには、以下のような対策が考えられます。

5-1. 生前に非嫡出子を認知する:

非嫡出子を認知することで、相続トラブルを未然に防ぐことができます。
市区町村への認知届を提出したり、遺言によって認知することが可能です。
5-2. 遺言書を作成する|遺言執行者には弁護士を指定する:

遺言書を作成して、遺産分割の指示を明確にすることで、相続トラブルを回避できます。
遺言執行者に弁護士を指定することで、遺言の内容が確実に実行されることが保証されます。
5-3. 生前贈与を行う:

生前贈与を行うことで、相続財産の分割をあらかじめ決めることができます。
生前贈与によって、相続財産の取得時期を早めることができ、相続トラブルを未然に防ぐことができます。
これらの対策を講じることで、非嫡出子の相続に関わるトラブルを予防し、円滑な相続手続きを実現できます。

6. まとめ
非嫡出子がいる場合、父親の生前の準備は重要であり、適切な対応が求められます。リスクを回避するためにも、専門家に相談しながら行動することが大切です。

相続・相続放棄に関するご相談は、愛知県大府市の柴田加藤事務所の司法書士行政書士加藤芳洋までお気軽にご相談ください。

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