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ブログ 2025年08月13日

なぜ遺言を書くべき?司法書士が伝えたい “最後の思いやり” とその準備法

はじめに

「うちは財産が多くないから大丈夫」
そう思っていませんか?
実は、遺言がないことで最ももめやすいのは、財産が少ない家庭だったりします。財産そのものより、むしろ 「公平さへの信頼」「故人の意図が伝わらないことへの不安」 が遺族間の亀裂を生むのです。親しい兄弟姉妹でも、遺産を巡る思いの食い違いによって関係が崩れてしまうことがあります。


第1章:遺言を書く「3つの理由」

1. 家族への「最終の思いやり」

遺言はただの法律文書ではありません。「ありがとう」「気をつけてね」という、言葉にしきれない想いを形にする手段であり、残された家族が争うことなく前に進めるための“心の拠り所”になります

2. トラブルを未然に防ぐ

  • 公平感の不均衡
    たとえば介護に携わった長男に寄り添った内容であっても、遺言によって親の意思が明文化されていれば、法定割合に沿った分配より納得感が強まります。

  • 財産の不透明さへの不信
    遺産内容が不明確であると、「隠しているのでは?」という疑念から争いに発展しがちです。被相続人が資産目録を整理・共有しておくことがトラブル回避の第一歩です 。

3. “最後のメッセージ”としての力

遺言は法律文書であると同時に、故人の言葉として届くものでもあります。家族や親しい人へ向けた想いや未来への願いが、遺言を通して残されるのですす


第2章:遺言の種類とそれぞれの特徴

司法書士が関わる代表的な遺言には以下の3タイプがあります:

種類 特徴 メリット
公正証書遺言 公証人が作成・保管 確実で安全、原本紛失のリスク低
自筆証書遺言 自署・日付・署名・押印が必要 文言の自由度が高く、費用は少ない
秘密証書遺言 内容非公開で形式のみ公証 内容非公開、形式の証明になる

記載方法や保管場所、撤回の手続きについては専門家のサポートを受けるのが安心です 。


第3章:司法書士相談で得られるメリット

  • 法律面での正確性確保
    民法に基づく形式要件(署名・日付など)を正しく押さえ、法的に有効な遺言をサポートできます。

  • 感情と合理性のバランス調整
    遺言内容に偏りがあっても、「故人の意思」として家族に受け入れられるよう、言葉や構成を工夫します。

  • スムーズな手続き支援
    遺言書の保管、公証役場との連携、遺言執行などにも対応可能です。


第4章:今すぐできる「3つのステップ」

  1. 財産整理と相続関係の整理
    資産・負債、法定相続人の範囲を明確にしましょう。

  2. 遺言の形式を検討する
    安全性を重視するなら「公正証書」、気軽に始めるなら「自筆証書」など、自身に合った方法を選びましょう。

  3. 司法書士との相談をスタート
    作成・文案の立案・保管・執行など、専門的なサポートを得て進めましょう。


おわりに

遺言は単なる法的な文書ではなく、残された家族への「最期のやさしさ」です。心の支えとなる一方で、トラブルを未然に防ぎ、故人の意思を形として明示する重要な手段です。

「遺言ってうちにはまだ早いかな?」と思われる方こそ、まずは専門家に相談してみてください。ふだん言えなかった“ありがとう”を、形に残す第一歩を、一緒に踏み出しませんか?

遺言・終活に関するご相談は、愛知県大府市の柴田加藤事務所の司法書士行政書士加藤芳洋までお気軽にご相談ください。

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