古い建物での住宅用家屋証明書の取得に関して(租税特別措置法施行令42条1項2号改正)
令和4年4月1日から、住宅用家屋証明書の建築年数制限が撤廃されました。
従来は取得する家屋が耐震基準を満たした建物であることを証明するか、その取得の日の20~25年以内に建築された建物という要件がありました。(耐火建物なら25年、それ以外は20年)
しかし、令和4年度より上記の年数制限が撤廃されました。
これにより、例えば30年前に建築された建物に関して住宅用家屋証明書を取得する際に、耐震基準適合証明書などの提出は必要なくなりました。 また住宅用ローン減税を受けることができる建物に関しても同様に築年数の制限が撤廃されました。
住宅用家屋証明書及び住宅用ローン減税があれば、一回の不動産取引だけでおそらく5~10万円程度の登録免許税の軽減を受けられることが予想され、非常に大きな改正だと言えます。
ただ、今後も無制限に古い建物の住宅用家屋証明書の取得が認められるのではなく、昭和57年1月1日以降に建築された建物であるとの制限はあり、その日以前に建築された建物に関しては従来通り耐震基準適合証明書などの取得が必要です。
不動産登記に関するご相談に関しては大府市の柴田加藤事務所 (担当 司法書士 加藤芳洋)までご連絡ください。