法定相続情報一覧図と相続放棄に関して
法定相続情報一覧図は、相続発生時に被相続人が死亡した日を基準に作成される制度です。この制度を利用することで、相続に関する情報を一覧図にまとめることができ、相続手続きが非常に便利になります。
しかし、この制度には注意点があります。相続後に発生する事情で、特に多いのが相続放棄です。例えば、ある家庭のお父さんが亡くなり、そのお父さんの相続に関して全てのお子さんが相続放棄をした場合、おじいさんが相続人になります。
この場合、法定相続情報一覧図におじいさんが相続人として記載されることはありません。したがって、おじいさんは自身がお父さんの相続に関して相続人であることを証明するために、従来通り全ての戸籍謄本などを金融機関などに提出して手続きを行う必要があります。
また、法定相続情報一覧図にお子さんの名前が記載されていても、そのお子さんが実際に相続をしたかどうかは判別できません。
例えば、被相続人が借金があった場合は、お子さんに対して、相続放棄をしていないかの確認が必要になることがありえます。
以上の点に注意して、法定相続情報一覧図を利用することで、相続手続きをスムーズに進めることができます。
相続に関するご相談なら大府市の柴田加藤事務所(担当司法書士 加藤芳洋)にお気軽にご相談ください。