2世帯住宅を区分建物にする際の問題点と対策
2世帯住宅を建てる場合、父親と子供がそれぞれの建物を新築して、登記を「区分建物」とすることがあります。これにより、住宅ローンの借入条件が有利になると考えられます。しかし、区分建物にすることで、父親が亡くなった後、子供が父親の土地建物を相続する際に問題が生じることがあります。
というのは、親が居住していた建物は、現在住んでいる建物と法的には別の建物とされているため、相続した土地建物に関して、居住用として提供されていた不動産として、「小規模宅地等の特例」を受けることができないという点です。つまり、親の相続の時に減税を受けることができないということです。
対策としては、以下の3つが考えられます。
対策1:父親の相続の時に、建物は子供名義、土地を母親名義にする。
対策2:父親の生前に区分建物を非区分建物とする合体登記を行う。
対策3:父親名義の不動産を生前に子供名義に変更し、建物の合併を行う。
対策1は手頃ですが、母親が先に死亡している、母親の財産が多い場合などいつでも使える訳ではありません。
対策2であれば、建物の合体の条件である工事をどうするかという問題があります。
対策3であれば、父親さえ納得して貰えれば比較的簡単にできると思われます。
ただし、実際に手続きを行う場合は、住宅ローンが設定されている登記に手を加えることは銀行など金融機関にとって好ましくありません。そのため、住宅ローンを完済してから手続きを行うことが望ましいでしょう。
2世帯住宅を区分建物にした場合は、住宅ローンの返済が終わったら速やかに父親相談し、区分建物を非区分建物にする手続きを忘れずに行いましょう。
相続や終活、表題登記に関するご相談は、大府市にある柴田加藤事務所(担当司法書士: 加藤芳洋)にお気軽にご相談ください。