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ブログ 2023年08月17日

新任役員の本人確認証明書(外国人の場合)

株式会社の設立登記、又は、取締役、監査役等の就任の登記には、原則として、取締役等の運転免許証のコピー又は住民票等、本人であることを確認できる書類を添付する必要があります。
これらの書類は、本人であることを確認するために添付する必要があり、また、取締役などの就任承諾書に記載された氏名と住所が、市区町村長などの公務員が作成した証明書と一致している必要があります。

具体的に添付する書類として、取締役等の就任承諾書に記載された氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市区町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(本人確認証明書といいます。)を添付します。
なお、上記の本人確認証明書は役員の重任の場合、及び申請書類として新任役員の印鑑証明書を添付する場合は不要になります。

上記の規定に関して、新任役員が外国人の場合も適用されます。
日本に居住している外国人の場合でしたら、住民票の写しや運転免許証等のコピーが該当するほか、在留カードや特別永住者証明書のコピーも利用できます。

手続きが複雑になるのは海外に居住している外国人が新任役員になる場合になります。
なぜなら、そのような外国人の場合は、上記の住民票の写しなどが発行されないためになります。

このような場合は、以下の書類を添付することになります。

氏名及び住所が記載されている公務員が職務上作成した証明書として、
1:外国官憲の作成に係る取締役等の氏名及び住所が記載された証明書
2:外国官憲の発行に係る身分証明書等のコピーで、その取締役等が原本と相違がない旨を記載して、署名又は記名押印したもの
が、本人確認証明書に該当することとされています。

なお、外国官憲とは、各国の公証人などが該当し、その取締役等の国籍国の官憲に加えて、その取締役等の居住国など国籍国以外の外国の官憲も含まれます。

2の身分証明書等は運転免許証やパスポートなどになりますが、
氏名及び住所の記載が必要なため、パスポートに関して、住所の記載が無いものが多いため、基本は運転免許証を用いる事になると思われます。

これらの書類の原本及び和訳した書類を提出する必要があります。
翻訳者に関しては特に制限があるわけではないので会社の担当者や、提出する司法書士などが作成しても問題ありません。

ただ、翻訳する際は記載されている内容を全て翻訳しておく必要があります。
アメリカの運転免許証などは、目の色などが次の様に記載されていますが、
eye:black
このように簡単な内容の文章を和訳して記載するのを忘れていると法務局の担当者から追記するようにと連絡が入ります。

 

新任役員が外国人の場合、手続きが複雑に思えるかもしれませんが、適切な書類を用意し、必要な手続きを行うことで、スムーズに役員の就任登記を完了させることができます。

もし、外国人の役員登記に関してさらに詳しく知りたい場合は、愛知県大府市の柴田加藤事務所までお気軽に相談ください。皆さまのビジネスの成功をお手伝いできることを楽しみにしています。

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