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ブログ 2023年07月24日

自筆証書遺言の財産目録: パソコンで作成する手順とメリット

財産目録には、相続財産の特定ができる情報を詳しく記載する必要があります。例えば、土地の場合は所在地、地目、地積などを具体的に記載します。これによって、相続人が正確に財産を把握できるようになります。

相続財産が少ない場合は、遺言書の本文中に相続財産を含めることもできますが、相続財産が多い場合は財産目録を作成する方が一般的です。なぜなら、多くの財産が羅列されると、遺言書の本文が長くなり、読みにくくなるからです。

自筆証書遺言の財産目録の作成方法の変遷
かつては、自筆証書遺言の財産目録も手書きで作成する必要がありました。しかし、平成31年1月13日施行の民法改正により、自筆証書遺言の財産目録はパソコンやワープロなどでの作成が認められるようになり、自筆で作成する必要がなくなりました。この改正により、より多くの人が簡単に財産目録を作成できるようになりました。

パソコンで作成する財産目録の有効な書き方
パソコンで作成する財産目録が有効になるためには、いくつかの重要なポイントに留意する必要があります。遺言者は明確かつ具体的な表現で財産の種類や詳細な分配方法を記載することが重要です。また、専門家のアドバイスを仰ぎながら作成することで、法的な問題を未然に防ぐことができます。

ただし、自筆ではない財産目録は、偽造・変造の可能性が高くなるため、遺言者の署名と押印が必要となっています。

 

財産目録の作成メリット
自筆証書遺言に財産目録を付けることには次のメリットがあります。
総財産が明らかになり、相続税対策につながる:
財産目録により、被相続人の全財産が明確になります。これにより、相続税の対策を事前に考えることができます。遺産の内容によっては、相続するよりも生前に贈与する方が税金の負担が軽減される場合もあります。例えば、特定の財産を特定の相続人に残したい場合でも、その財産の評価額によっては現金不足となり、相続人が相続税を払えなくなるかもしれません。財産目録によって評価額を把握し、事前に贈与対策を検討することができます。これにより、相続人の負担を軽減することができます。

相続放棄の判断材料になる:
財産目録の作成により、マイナスの財産(負債)も把握できます。相続人が被相続人の多額の借金などの負債を知ることで、相続放棄を検討する材料となります。相続放棄は相続が始まってから3か月以内に行わなければならないため、事前に財産目録を作成しておくことで、相続人が余裕を持って判断できるようになります。

遺産分割協議をスムーズに行える:
財産目録がある場合、遺産分割協議の前に財産を調査する手間が省けます。遺産分割は相続人にとって感情的な面も含む複雑な作業であり、財産の全容を把握することは骨の折れる作業です。財産目録を事前に作成しておくことで、相続人同士の疑心暗鬼を回避し、トラブルを防ぐことができます。また、相続人が被相続人の意図を理解し、遺産の全容を把握している場合、遺産分割協議も円滑に進めることができます。

以上のように、財産目録の作成は相続手続きにおいて多くのメリットがあります。

 

記載漏れに注意

財産目録には、遺言者の相続財産のすべてが記載されていることが望ましいですが、人が作成するものなので漏れがあることもあります。

漏れがあったからといって、その遺言書が無効になることはないためご安心ください。

ただし、漏れた相続財産については、その相続人の指定がない状態にあるため、遺産分割協議を行わなければなりません。相続人の負担はもちろんのこと、相続トラブル発生の可能性を作ってしまうことになるため、財産漏れには十分注意しましょう。

また、万が一、漏れがあった場合に備えて、遺言書に「財産目録に記載していない財産は○○に相続させる」と包括的に記載しておく方法もあります。

 

自筆証書遺言の財産目録は、遺言書の重要な要素であり、遺産分割におけるトラブルを回避し、遺族間の円満な関係を保つために重要です。民法改正により、パソコンでの作成が認められたことで、より多くの人が気軽に作成できるようになりました。遺産分配についての詳細な意思表示として、遺言者が財産目録を慎重に作成することをお勧めします。専門家のアドバイスを仰ぎながら、遺言書全体の作成に取り組むことが、遺産の円滑な移譲につながるでしょう。

 

あなたの大切な人々への思いやりを未来に繋げる一歩を踏み出しましょう。遺言書の作成は、将来の不安を軽減し、あなたの意思を明確に伝える貴重な手段です。平成31年の民法改正により、自筆証書遺言の財産目録はパソコンで作成することが可能になり、手軽に取り組めるようになりました。

遺言書は単なる法的手続きだけでなく、愛する家族や友人たちへの感謝や支えを示す特別なメッセージでもあります。自分の想いを文字に託すことで、思いやりのこもった遺産分配を実現し、大切な人々を助けることができるのです。

財産目録の作成方法や専門家のアドバイスを参考にしながら、あなた自身の独自のスタイルで遺言書を作成してみてください。遺言書を通じて、あなたの人生の価値観や希望を未来に残し、愛する人たちとの絆を深めることができるでしょう。

将来のことを考えると不安になるかもしれませんが、遺言書の作成はその不安を和らげる手段となることを忘れずに。大切な人々との愛情ある絆を守るために、遺言書作成に前向きに取り組んでみましょう。あなたの遺言が、笑顔あふれる未来を築くきっかけとなることを願っています。

遺言書の作成に関するご相談は、愛知県大府市の柴田加藤事務所までお気軽にご相談ください。

最後に、遺言書の作成があなたにとっての大切な思い出となることを願っています。未来のために、あなたの意思をしっかりと記して、大切な人々との愛情ある絆を守る手段として遺言書作成に前向きに取り組んでみてください。ありがとうございました。

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