遺言書の検認とは?一般市民にとっての重要性とポイント
はじめに
遺言書は、私たちが後世に財産や遺志を残すための重要な手段です。しかし、自筆証書遺言、及び秘密証書遺言の有効性を確認するためには、遺言書の検認が必要となります。本記事では、遺言書の検認とは何か、一般市民にとっての重要性、そして手続きのポイントについて解説します。
遺言書の検認とは
検認とは,遺言書の発見者や保管者が家庭裁判所に遺言書を提出して相続人などの立会いのもとで、遺言書を開封し、遺言書の内容を確認することです。
この手続きを行うことで、他の相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして,遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
尚、検認では、遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
検認の流れ
検認では、以下のような流れで手続きが行われます。
① 遺言書を書いた人の住所知を管轄する家庭裁判所に検認の申立を行います。検認の申立てがあると,相続人に対し,裁判所から検認期日(検認を行う日)の通知をします。申立人以外の相続人が検認期日に出席するかどうかは,各人の判断に任されており,全員がそろわなくても検認手続は行われます(申立人には,遺言書,申立人の印鑑,そのほか担当者から指示されたものを持参していただくことになります。)。
② 検認期日には,申立人から遺言書を提出していただき,出席した相続人等の立会のもと,裁判官は,封がされた遺言書については開封の上,遺言書を検認します(封印のある遺言書は,家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。)。
③ 検認が終わった後は,遺言の執行をするためには,遺言書に検認済証明書が付いていることが必要となるので,検認済証明書の申請(遺言書1通につき150円分の収入印紙と申立人の印鑑が必要となります。)をすることになります。
なお、検認手続きの済んでいない遺言書では、不動産名義変更(相続登記)や預貯金の解約等をすることができません。
ただし、家庭裁判所で検認をしなかったとしても遺言書が無効となることはありませんし、もし、相続人の1人が勝手に遺言書を開けてしまったとしても遺言書の内容は有効です。
家庭裁判所で検認することは、遺言書について偽造の疑いをなくして相続手続きをスムーズに行なうためのものです。
遺言書の検認のポイント
遺言書の検認をスムーズに進めるためには、以下のポイントに注意する必要があります。まず、遺言書の所在を把握しましょう。遺言書は遺言者の大切な意思を反映する文書ですので、所在を特定して安全に保管することが重要です。遺言書が見つからない場合、遺言の適用が困難となり、紛争の原因にもなります。遺言書の所在を明確にするためには、遺言作成者が生前から信頼できる場所に保管し、遺言執行者や家族にその存在を知らせることが重要です。
最後に、遺言書の検認には時間がかかることも覚えておきましょう。裁判所の手続きや審査には一定の期間がかかる場合がありますので、十分な時間的余裕を持って手続きを進めることが重要です。
遺言書の検認は、遺言者の意思を尊重し、円満な遺産分割や遺志の実現を確保するために不可欠な手続きです。遺言書の所在や内容を正確に把握し、適切な手続きを迅速かつ丁寧に進めることが大切です。
遺言書の検認に関するご相談は、愛知県大府市の柴田加藤事務所までお気軽にご相談ください。